先日の東名高速での進路妨害による死亡事故は、現在報道されていることが事実であれば、ほぼ殺人に相当すると思うのですが、どうも危険運転致死傷罪にさえならず、過失運転致死傷罪止まりのようです。
News Up 東名夫婦死亡 進路妨害は「危険運転」にならない? | NHKニュース
上記の記事によると、
捜査関係者によりますと、「危険運転致死傷罪」は車が動いている運転中の事故が前提となるといいます。
だそうで、今回は止まっている状態だから危険運転致死傷罪は適用できないと。
その上で、同記事の中で専門家は、往来妨害致死傷罪というのあるそうで、
「刑法124条に『往来妨害致死傷罪』という規定がある。『陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせ、人を死傷させる行為』を罰するもの。今回の行為を陸路をふさいで往来を妨害したと考えられないか」
往来妨害致死傷罪は故意犯で、刑の上限は懲役20年、併合加重すれば最高刑は懲役30年になるといいます。
のように併合加重することで、罪を重くすることが可能ということでした。
いずれにせよ、一度失われた命は戻ってこないわけで、罪名がなんであれ、その罪の重さは変わらないと思いますが。
この事故のようなケースとは状況が異なりますが、わたしが生活する中でも事件や事故にまでには至ってないものの、危険な運転をするクルマをよく見かけます。
例えば、近所の幅2メートルくらいの住宅街の道が抜け道として使われていて、いつ子供や年寄りが飛び出してきてもおかしくないような状況なのに、ぶつかれば死に至るような速度で走るクルマを日常的に見かけます。
道の端を人が歩いていてもスピードを落とさないクルマもけっこういて、私自身恐怖を感じることも多いので、最近はなるべくその道を利用しないようにしています。遠回りになってしまいますが。
また、一般道や高速道路でそれなりのスピードで走っているときに車間を詰めて走るクルマは、もし前のクルマがなんらかの事情で急ブレーキを踏んだらどうなるか考えないのだろうかと思うこともしばしばあります。
こういったクルマは急いでいるのかもしれませんが、その先にあるメリット・デメリットは、事故が起こった場合のさまざまなデメリットと比較して、そんなに大きなものなんですかね。自分は事故らないから急ぐことによるリスクは小さいなどと思ってたりするんですかね。
仮に事故らない自信があってたとしても、歩いているそばをそういうスピードで走られたときの恐怖や怒りといった歩行者の心理を想像できないのかなー、と思ったりもします。
そういったドライバーを見ると、かなりの割合でまともそうなサラリーマンだったり、やさしそうな主婦だったりするので、それくらいのリスクは計算できそうな気がするんですが、クルマを運転すると人はバカになるんだろうか、と思ってしまうわけです。
ひょっとしたら単に想像力の欠如ということかもしれませんが、無意識にスピードを出したり、車間を詰めているとしたら、それはそれで恐ろしいですね。