以前の記事で国民年金の2年前納の手続きをしたことを書きましたが、その納付開始の通知が先月の終わりごろに届いてました。
しかし、なぜか国民年金保険料納付書が届いた
にもかかわらず、昨日、国民年金保険料納付書が届きました。
納付書というのは国民年金加入者に毎年この時期に届く年金保険料の振込用紙の束ですね。
もうクレジットカード納付開始通知書が届いていて5月1日納付と記載されているのに、なぜ振込用紙が届くのか?
年金事務所に訊いてみた
同封されている案内書やリーフレットには、クレジット納付手続き済の人向けの記載がなかったので、所轄の年金事務所に問い合わせてみました。
以下、おもなやりとりです。「→」が年金事務所の回答です。
→みなさんに送っています。
わたしのようなクレジット納付手続き済の人は本通知を無視していいのか?
→クレカで引き落とせない可能性があるのでしばらく置いておいてください。
引き落とせるかどうかはいつわかるのか?
それは1年前納の振込期限の5月1日に間に合うのか?
(ここで年金事務所側が別の人に確認するために電話が保留になる)
→引き落とせなかったら別途通知と振込用紙が届きます。
ということはこの通知書や振込用紙は不要ということ?
→そういうことになります。
ちなみに、わたしの場合はクレジット納付手続きは完了しているので、カードの有効性は確認されていて、引き落とせない場合というのはカードの利用限度額超えや引き落とし口座の残高不足、カード解約などの要因のようです。
しかし、こんな無駄な紙を送っているとは、けっこういい紙使ってますし、郵送費もそれなりにかかるでしょうに…
利用限度額と残高不足に気をつける
というわけで振込用紙は無視するとして、まずは5月1日に379,560円がっつり取られますが、先の記事にも書いたように、
2年前納による15,690円割引+楽天のポイント3,773(割引後納付額377,310円の1%)ポイント付与で19.463円相当の節約、さらにあわよくばキャンペーン当選で+500ポイントで19,963円相当の節約です。
というわけで、2万円弱の節約になる予定です。
ちなみに、手続き時の申出書に記載されていた「国民年金保険料クレジットカード納付に関する約定」によると、
被保険者からの辞退の申し出がない限り、クレジットカード納付を継続させていただきます。なお、カード会社の規定による会員資格の喪失及び国民年金保険料の一部又は全額を納付することを要しないこととされた場合は辞退したものとみなします。
とあるので、基本的にカード払いを辞退したりカードが無効になったりしない限り、カード払いが自動継続するようなので、クレジットカードの利用限度額と引き落とし口座の残高には注意しておこうと思います。